報酬料金
税務に関する業務報酬の基準料金は、下記のとおりです。
なお明示されていない業務については、その都度別途相談とさせていただきます。
報酬額は税込表示の金額となっております。
なお明示されていない業務については、その都度別途相談とさせていただきます。
報酬額は税込表示の金額となっております。
税務顧問報酬、記帳代行報酬及び決算報酬等
(1)法人及び個人の事業所得等(消費税の計算及び申告等を除きます)
算定基準 顧問料月額 決算報酬
(年取引基準) (記帳代行含む) (決算及び税務申告)
1,000万円未満 16,500 82,500
2,000万円未満 26,400 132,000
3,000万円未満 33,000 165,000
5,000万円未満 44,000 220,000
1億円未満 55,000 250,000
2億円未満 66,000 330,000
3億円未満 77,000 385,000
5億円未満 88,000 400,000
10億円未満 110,000 550,000
10億円以上 別途相談 別途相談
(2)法人及び個人の消費税についての顧問報酬・記帳代行・申告報酬等
1.一般課税で税抜き処理を行う場合
算定基準 顧問料月額 決算報酬
(年取引基準) (決算及び税務申告)
5,000万円未満 5,500 38,500
1億円未満 11,000 55,000
3億円未満 16,500 71,500
7億円未満 22,000 88,000
10億円未満 27,500 110,000
10億円以上 別途相談 別途相談
2.一般課税で税抜き処理を行わない場合
申告時に上記、決算報酬の金額
3.簡易課税を適用する場合
申告時に上記、決算報酬の2分の1の金額
ただし、輸出入取引がある場合は別途加算します。
算定基準 顧問料月額 決算報酬
(年取引基準) (記帳代行含む) (決算及び税務申告)
1,000万円未満 16,500 82,500
2,000万円未満 26,400 132,000
3,000万円未満 33,000 165,000
5,000万円未満 44,000 220,000
1億円未満 55,000 250,000
2億円未満 66,000 330,000
3億円未満 77,000 385,000
5億円未満 88,000 400,000
10億円未満 110,000 550,000
10億円以上 別途相談 別途相談
(2)法人及び個人の消費税についての顧問報酬・記帳代行・申告報酬等
1.一般課税で税抜き処理を行う場合
算定基準 顧問料月額 決算報酬
(年取引基準) (決算及び税務申告)
5,000万円未満 5,500 38,500
1億円未満 11,000 55,000
3億円未満 16,500 71,500
7億円未満 22,000 88,000
10億円未満 27,500 110,000
10億円以上 別途相談 別途相談
2.一般課税で税抜き処理を行わない場合
申告時に上記、決算報酬の金額
3.簡易課税を適用する場合
申告時に上記、決算報酬の2分の1の金額
ただし、輸出入取引がある場合は別途加算します。
所得税の確定申告
(1)(3)以外の所得税の確定申告の基本料金 33,000円。
(2)事業所得及び不動産所得(事業的規模の場合)については
上記1「税務顧問報酬、記帳代行報酬及び決算報酬等」に準じます。
(3)土地・建物の分離譲渡所得
1. 基本報酬 88,000円
2.上記基本報酬に次の金額を加算します(消費税は別途)
〔取引金額〕
1億円までの金額 ・・・0.4%
1億円を超え5億円までの金額 ・・・0.3%
5億円を超える金額 ・・・0.2%
3.なお、買替え、収用、交換、居住用資産の譲渡、保証債務の履行に伴う求償権の行使不能等の特例適用については、難易度に応じて加算。
(2)事業所得及び不動産所得(事業的規模の場合)については
上記1「税務顧問報酬、記帳代行報酬及び決算報酬等」に準じます。
(3)土地・建物の分離譲渡所得
1. 基本報酬 88,000円
2.上記基本報酬に次の金額を加算します(消費税は別途)
〔取引金額〕
1億円までの金額 ・・・0.4%
1億円を超え5億円までの金額 ・・・0.3%
5億円を超える金額 ・・・0.2%
3.なお、買替え、収用、交換、居住用資産の譲渡、保証債務の履行に伴う求償権の行使不能等の特例適用については、難易度に応じて加算。
相続税及び贈与税
(1)相続税(税務代理、税務書類の作成) ただし、相続人が 3名までの場合
相続税に関する税務代理報酬は、基本報酬165,000円に、次の基準による報酬額を加算した額を限度とする。
〔遺産の総額〕
5億円までの金額 ・・・0.4%
5億円超え10億円までの金額 ・・・0.3%
10億円を超える金額 ・・・0.2%
(注1) 遺産の総額とは、取得原価の価額(債務・葬式費用の金額の控除前の額)で、小規模宅地等又は特定事業用資産の課税価格の特例適用前の金額。
ただし、
1. 遺産内容については、「土地等(利用区分ごと)2ヶ所以内、取引金融機関2ヶ所以下、有価証券5銘柄以内」を標準としますので、それを超えるものについては加算
2. 取引相場のない株式等の評価については、1社につき5万円を限度に加算
3. 相続人が3名を超える場合は上記報酬総額に相続人が一人増えるごとに5%を加算
4. 特に複雑なものについては5割を限度に加算
5. 延納の申請は申請者一人につき5万円を限度に加算
6. 物納の申請は申請者一人につき30万円を限度に加算
7. 財産評価等のために、現地等に出張等を要する場合には、交通費実費の他に一人につき日当として50,000円(半日の場合には30,000円)を加算
(2)贈与税(税務代理、税務書類の作成)
1. 基本報酬44,000円
2. 上記基本報酬に次の金額を加算します(消費税は別途)
〔受贈財産の総額〕
1,000万円までの金額 ・・・0.5%
1,000万円を超え1億円までの金額 ・・・0.4%
1億円を超える金額 ・・・0.3%
3. なお、土地等の評価、取引相場のない株式等の評価については1件につき10万円を限度に加算
(相続時精算課税贈与は別途相談)
相続税に関する税務代理報酬は、基本報酬165,000円に、次の基準による報酬額を加算した額を限度とする。
〔遺産の総額〕
5億円までの金額 ・・・0.4%
5億円超え10億円までの金額 ・・・0.3%
10億円を超える金額 ・・・0.2%
(注1) 遺産の総額とは、取得原価の価額(債務・葬式費用の金額の控除前の額)で、小規模宅地等又は特定事業用資産の課税価格の特例適用前の金額。
ただし、
1. 遺産内容については、「土地等(利用区分ごと)2ヶ所以内、取引金融機関2ヶ所以下、有価証券5銘柄以内」を標準としますので、それを超えるものについては加算
2. 取引相場のない株式等の評価については、1社につき5万円を限度に加算
3. 相続人が3名を超える場合は上記報酬総額に相続人が一人増えるごとに5%を加算
4. 特に複雑なものについては5割を限度に加算
5. 延納の申請は申請者一人につき5万円を限度に加算
6. 物納の申請は申請者一人につき30万円を限度に加算
7. 財産評価等のために、現地等に出張等を要する場合には、交通費実費の他に一人につき日当として50,000円(半日の場合には30,000円)を加算
(2)贈与税(税務代理、税務書類の作成)
1. 基本報酬44,000円
2. 上記基本報酬に次の金額を加算します(消費税は別途)
〔受贈財産の総額〕
1,000万円までの金額 ・・・0.5%
1,000万円を超え1億円までの金額 ・・・0.4%
1億円を超える金額 ・・・0.3%
3. なお、土地等の評価、取引相場のない株式等の評価については1件につき10万円を限度に加算
(相続時精算課税贈与は別途相談)